1999-10-13 第145回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号
そもそも糖価安定資金は、輸入糖の価格が安定下限価格を下回るときに積み立てて、輸入糖の価格が安定上限価格を上回ったときにこれを取り崩しまして、国内糖価の異常な変動を防止するということにあるわけでございます。 御案内のように、最近時におきまして輸入糖の価格は低位で安定的に推移しているわけでございます。
そもそも糖価安定資金は、輸入糖の価格が安定下限価格を下回るときに積み立てて、輸入糖の価格が安定上限価格を上回ったときにこれを取り崩しまして、国内糖価の異常な変動を防止するということにあるわけでございます。 御案内のように、最近時におきまして輸入糖の価格は低位で安定的に推移しているわけでございます。
」に改め、「、当該平均輸入価格」の下に「(混合糖については、当該平均輸入価格に砂糖含有率を乗じて得た額)」を、「当該額」の下に「(混合糖については、当該額に砂糖含有率を乗じて得た額)」を加え、「その乗じて得た額」を「当該農林水産大臣の定める率を乗じて得た額を」に改め、同号ロ中「当該安定下限価格」の下に「(混合糖については、当該安定下限価格に砂糖含有率を乗じて得た額)」を加え、同項第二号中「当該安定上限価格
今度は、輸入価格が非常に高い場合には安定上限価格である十六万百円まで仕入れ価格が下がるわけです、その糖価安定資金から充当してもらって。
例二、例三の場合をちょっと飛ばしまして例四の場合、平均輸入価格が安定上限価格を超える場合の仕入れ価格、これはどうなりますか。
○政府委員(鷲野宏君) その場合には、糖価安定法の定めるところによりまして買い入れ価格は平均輸入価格でございますが、平均輸入価格から減額をいたしまして、安定上限価格でもって売り戻すということにしているわけでございます。
また、粗糖の平均輸入価格が安定上限価格を超えるときは、一定の規格の混合糖の輸入申告者等は、その混合糖を一定の価格で事業団に売り渡すことができることとし、事業団はその混合糖をその買い入れの価格から一定額を控除した価格で売り戻すこととしております。 さらに、これらの場合の混合糖の売買差額についても、混合糖の砂糖含有率に応じて輸入糖と同様の方法により算出される額といたしております。
もう少し具体的に申しますと、特に高騰時におきましては、安定上限帯を超えまして価格が騰貴するような場合には、安い値段のときに積み立てておきました安定資金を放出することによってこれを安定上限価格の水準まで引き下げるように措置をとっておりますし、仮に安定資金が不足するような事態の場合には、やはり糖価安定法によりまして関税の減免措置をとるということにしております。
といいますのは、いわゆるメカニズムの中で安定上限価格を合理化目標価格が抜いてしまう、そういうふうなあれがあるからだめだというのでありますが、その辺の見込みというのは、やはり奨励金を全然織り込まない気持ちなのか、あるいはそれを計算しながら何%か何十%かは織り込むような形になっているのか、その辺はどうなんですか。
この結果、安定上限価格と国内産糖合理化目標価格とは非常に接近をいたしまして、その差はトン当たりわずか六千二百円と相なっております。 一方、国際糖価の状況でございますが、現在、トン当たり大体百ポンド、これは円で換算をいたしますと、トン当たり約三万七千七百円くらいになりますが、トン当たり百ポンド前後で国際糖価が推移しておりまして、安定上限価格は当面大幅に上昇するとは見込まれない状況にございます。
と申しますのは、いいですか、このままいきましても、合理化目標価格が安定上限価格を追い抜くような状態が来る場合があるのです。ですから、安定上限価格を追い抜くからだめだという考え方だけではだめなんです。そのことじゃなくて、やはり生産農家の生産が確保できるような形で適正なあれをするために奨励金をぜひともこれは最低生産者価格に織り込んでいただきたい、再度要望したいのです。
それは、一つは、奨励金の発生の経緯が他の作物と事情を異にしておるということ、それからもう一つは、糖価安定制度の仕組みの中で考えます場合に、この奨励金を最低生産者価格に織り込んだ場合に、翌年度の国内産糖合理化目標価格にそれがはね返るわけでございますが、この合理化目標価格が、糖価安定制度のもとでは安定上限価格と安定下限価格との間に設定をするという仕組みになっておるのが、上限価格を突破するおそれがあるということで
そうして安定上限価格というものを上回る事態が予想されるわけなんです。そうなりますと、糖価安定制度そのものの仕組みというものを維持するために大きな問題が生じてまいります。そこで、この繰り入れというものについては大変むずかしい問題が出てまいりますので、いまひとつどういうふうにしたらいいのだろうかということで、慎重に検討をしておる現状でございます。
いま政務次官からも言われたが、午前中も犬伏局長から発言がありましたが、糖安法に基づく安定上限価格、安定下限価格というものを何か履き違えておるのじゃないですか。私のいま取り上げておるのは、日本の国内で生産される砂糖原料のてん菜の生産者価格を一体どのように決めるか、それと同時に、そのてん菜を原料にして生産される国内産糖であるてん菜糖の事業団買い入れ価格をどう決めるかということを聞いておるのですよ。
○芳賀委員 その辺がおかしいのですけれども、その関係があるというのは、先日九月十五日ごろに決めた合理化目標価格とか安定上限価格とは関係はないとあなたは言ったでしょう。それは昨年の決定を基礎にして九月に決めたのであって、ことしの決定の関係というものは、当然一年おくれということになれば来年九月十五日までに決める、そういうことになるわけでしょう。
先生がおっしゃいましたような、輸出国から関税を下げてくれというような具体的な要請は承知いたしておりませんが、現在の関税定率法によりましても、輸入糖価が高騰して糖安法に定められた安定上限価格を超え、同法による価格調整措置によっては国内価格を安定させることが困難と認められる場合というのは、物価対策に資する見地から弾力的に関税を減免することができる、こういう規定がございまして、実際にも四十九年二月から五十年
そこで一定の国内で定めました砂糖の安定帯、安定上限価格、下限価格がございますが、安定下限価格よりも下回っている場合、これは輸入される価格を平均輸入価格というもので一応推定しまして、それをある程度高くします。したがって、事業団においてその間の課徴金として差額を取るわけでございますが、そういう形で価格の調整を行っています。さらに関税としましてトン当たり四万一千五百円、これがかかります。
その意味では、いままででも制度的には安定上限価格、安定下限価格、この幅の中で価格は制度的には動くというふうに予定されておったのでございます。実際にはそれをさらに超えて上がったり下がったりすることもあったわけでございますが、そういう仕組みの中でも取引所自身の存在理由が認められているわけでございまして、今回の措置を講じたからといって、その点は基本的には変わりないと思います。
ただ、昭和四十八年の暮れあたりから、国際糖価の上昇が一層激しくて、安定上限価格を超える差額全部を事業団の安定資金で賄うことは不可能に相なりましたので、事業団の売買操作にかえまして、政府といたしまして関税の減免措置を講じまして、昭和四十九年二月の中ごろから関税減免措置に切りかえたわけでございます。
五十年十二月現在を見ますと、ちょうど国際糖価が安定上限価格と国内産糖合理化目標価格の間に位置しておりました。これは現在の糖価安定法の規定によりますると、その間は輸入糖についての価格調整を行わない時期に当たっております。
それから最後に、安定上限価格を超えて国際価格が非常に高い水準に現実にある場合、このときは輸入するものは、事業団に高い輸入価格で買ってもらうということができるわけです。高い価格で買ってもらう、そして事業団は、その上限価格を超える分については、これを以前に徴しましたところの積み立ててある安定資金でもって補てんするということにいたしております。
まず、第二条に関連して、一応私たちも勉強さしてもらっていますけれども、糖価安定制度の仕組み、いわゆる輸入糖の価格調整について、粗糖の平均輸入価格が安定下限価格を下回る場合、それから平均輸入価格が国内産糖合理化目標価格と安定下限価格の間にある場合、さらにもう一つは、平均輸入価格が安定上限価格を超える場合、さらには国内産糖の価格支持、どういうふうにするのか、これらをひとつわかりやすく、会議録に残しておきたいと
昨年は卸値で千円前後だったものが、八月に入ってから上昇し始めて、十月に入って畜安法で決められた和牛の安定上限価格千五百十八円、これを超える高値をつけられておるようでございます。牛肉の価格が上昇してきた原因を考えますと、世界の食糧需給の逼迫や石油ショックに続く不況によって需要が激減した。
これは申し込み規定ですが、この場合には、輸入粗糖の平均輸入価格が安定上限価格をこえる額である場合においては、輸入糖の製造業者の判断に基づいて事業団に売り渡しの申し込みをするか、あるいはしないかということについて第六条の規定があるわけですね。これはちょうど国産糖の規正と同じですからして、輸入糖については義務規定と申し込み規定というものをちゃんと区分してある。これはもう明確になっていますね。
ただ、現在の安定上限価格、それから安定帯というものは、むしろ現在の国際糖価から著しく乖離して——先般これを二倍に引き上げたわけでございますけれども、なおロンドン相場が上昇を続けたという経過がございます。
この場合の安定上限価格が十万六千七百円ということで、粗糖ベースでございますが、そういうことに相なっておるわけであります。これにいわゆる関税分、四十一円五十銭が減免されておりますが、その減免された幅だけ高く、輸入をするもののラインで一応上限を押えていきたいという法のあらわれであるというふうに理解をいたしますと、大体そのベースが約百五十円になる。
ただし、御指摘のようにもしこのロンドン相場が非常に高騰する状態が続きまして、またこの新しい砂糖年度におきまして、いわゆる国内におきまする砂糖の安定上限価格というものの改正が行なわれなかった場合には、その減免をしなくてはならない金額が非常に大きくなりまして、その結果といたしまして、その砂糖関税が、予算よりも少なくなるということは十分にあり得ることではないかと、かように考えておるわけでございます。
○政府委員(大蔵公雄君) 御指摘のように、この砂糖の場合、糖価安定法によりまして、糖価安定法に基づく安定上限価格というものがございまして、安定上限価格と、それから平均輸入価格の差額を糖価安定事業団から補給をしておって、糖価の安定に資するという制度ができ上がっておるわけでございますが、昨年の後半以降国際相場が非常に上がってまいりまして、糖価安定事業団から払い出しますところの資金が非常に急増をいたしまして
ただいま先生の御指摘は糖価安定法に基づきます安定上限価格についてのお話かと思いますが、私ども、現在ロンドン相場が非常に乱高下、非常に高騰しておりますので、それを計算上持ってまいりますと原糖コストが非常にかかるということで、そういうようなことが巷間取りざたされてございますが、ただ、現実の問題といたしましては、糖価安定法に基づきます事業団売買を通じまして五万四千円に押える努力を続けてまいりまして、二月十五日
と申しますのは、関税を減免をいたします限度額と申しますのは、いわゆる国内糖価安定法において定められておりますところの国内の上限価格、要するに安定上限価格と、それから平均輸入価格との差を減税するということになっておりまして、平均輸入価格と申しますのは、毎月二回、十五日ごとにロンドン相場を前提として客観的にきめられるわけでございまして、輸入業者が作為的に輸入価格を操作するということはできないようなシステム
○大蔵政府委員 これは現在、御承知のように、糖価安定法によりまして、国内に安定上限価格というものが毎砂糖年度にきめられるわけでございます。今日まで糖価安定事業団に資金がございます段階におきましては、この安定上限価格とそれから平均輸入価格との差額を糖価安定事業団から交付をしておったわけでございます。
○大蔵政府委員 先ほど御説明いたしましたように、安定上限価格と、それから平均輸入価格の差額を、要するに関税で減免をする。
平均輸入価格が安定上限価格を上回っているときには、そして実輸入価格が平均輸入価格よりも安いとき、さっき申し上げたとおり、その差額はまるまるもうけるわけですけれども、一体そのもうけは商社に入るのでしょうか、メーカーに入るのでしょうか。最後にその一問だけお伺いしておきます。
○宮之原貞光君 次は、現在の糖価安定法のあり方の問題について若干お尋ねをしたいと思いますが、安定上限価格、下限価格が毎年改定をされておりますね。しかも、その傾向を見てみますと、確かに四十年から四十五年前後にかけてはこの価格は下る傾向を示しておったわけでございますが、ただ一昨年来これが非常に高くなりつつある。特にことしは上限が五万四千円と四千二百円アップされている。
一定の安定上限価格と下限価格がありまして、下限価格を下回るような場合におきましては課徴金を徴収し、また一定の安定上限価格を上回っているような場合におきましては、逆に事業団において先ほど申し上げました徴収されました課徴金を積み立てておきまして、これを差額補てんをいたしまして、原糖の価格が下がるような仕組みで現在市場に出しておる。